阿南市議会 2021-03-11 03月11日-04号
御質問の農地については、農地法第3条による所有権移転の申請がなされ、許可したものでございます。所有権移転後は、田を畑として農地利用していくとの計画が出されております。農地法は、農地を農地以外のものにすることを規制するものでございます。
御質問の農地については、農地法第3条による所有権移転の申請がなされ、許可したものでございます。所有権移転後は、田を畑として農地利用していくとの計画が出されております。農地法は、農地を農地以外のものにすることを規制するものでございます。
地籍調査は国土調査法に基づいて実施しており、調査区域の土地の調査を行い、その場所や面積を特定することを目的としている事業でございますので、土地の売買のあっせんや名義変更、所有権移転などは行うことができません。
地籍調査は国土調査法に基づいて実施しており、調査区域の土地の調査を行い、その場所や面積を特定することを目的としている事業でございますので、土地の売買のあっせんや名義変更、所有権移転などは行うことができません。
板垣准教授の意見書には、1、昭和34年9月26日に徳島市議会が議決した内容の協定が県と市の間で締結されたことにより、本件土地の所有権は市に移転している、登記が県名義になっているのは、協定に基づいて行われるべき所有権移転登記に協力する義務を県が履行していないというだけのことである、2、昭和39年8月25日には、市は所有の意思をもって本件土地の占有を開始し、占有開始から20年が経過した昭和59年8月25
県名義になっているのは、協定に基づいて行われるべき所有権移転登記を協力する義務を県が履行していない、こう記述しているんです。これ、市の文書なんですよ。市長も知っている文書なんですよ。
県の答弁では、市は土地交換協議を突然ほごにし、県に対し土地の所有権移転登記を求める方針である、県として、土地交換協議に応じたにもかかわらず、突然のほごに驚いている、これは、早くホールを整備してほしいという県民・市民の声を無視しているとの発言があったようですが、市はどのように考えていますか、お答えください。
その後、昭和36年に幸町の立体交差道路が開通し、昭和40年に国道192号線は県管理から国管理に移管され、その後昭和44年に、その敷地である旧公園用地は国に所有権移転登記がなされております。
本町では、まずこういったケースにならないよう、所有者の皆様に対しまして日ごろからの適正管理と先を見据えた所有権移転、きっちり行っていただけるようにお願いをしてまいっているところではございます。 先般でございますが、2019年9月11日ということで、徳島新聞のほうに今回鳴門市のほうで略式代執行という形の撤去を市のほうがやるという新聞記事が載っておりました。
本町では、まずこういったケースにならないよう、所有者の皆様に対しまして日ごろからの適正管理と先を見据えた所有権移転、きっちり行っていただけるようにお願いをしてまいっているところではございます。 先般でございますが、2019年9月11日ということで、徳島新聞のほうに今回鳴門市のほうで略式代執行という形の撤去を市のほうがやるという新聞記事が載っておりました。
御質問の用地手続の進捗状況でございますが、御寄附いただいた土地を阿南市に所有権移転登記するため、土地の境界確認や用地測量のほか、寄附土地の区域内及び隣接地に存在する無番地の用地調査などを行っているところでございます。
具体的な助成基準は、その後退用地の所有権を道路用地として無償譲渡する場合は、土地の測量並びに分筆登記及び工作物の移転などの費用を市で定めた算定基準に基づき助成し、その後の管理は市として管理を行うこととなっており、一方、所有権移転は行わず、道路用地として無償使用をする場合は、助成の費用負担は無償譲渡と変わりませんが、その後の管理については、自己、個人で行うこととなっております。
藍畑地区の消防詰所につきましては、現在第3部消防詰所の整備事業に着手しておりまして、用地の取得手続を終え、現在分筆また所有権移転等の事務手続を行っているところでございます。今後、設計、建築確認申請等の手続を経まして、本体工事に着手してまいりたいと思っているところでございます。 今後の計画はあるのかというところでございます。
藍畑地区の消防詰所につきましては、現在第3部消防詰所の整備事業に着手しておりまして、用地の取得手続を終え、現在分筆また所有権移転等の事務手続を行っているところでございます。今後、設計、建築確認申請等の手続を経まして、本体工事に着手してまいりたいと思っているところでございます。 今後の計画はあるのかというところでございます。
現在、建設課が執行しております町道拡幅工事においては、国土調査を終えている箇所については工事竣工の翌年度に土地家屋調査士に委託しまして、立会による境界の確認後、法務局へ分筆及び所有権移転の申請を行っております。また、国土調査が終了していない箇所については寄附箇所の分筆線を国土調査のときに入れることにしておりまして、その後、寄附による石井町への所有権移転をお願いすることとしております。
現在、建設課が執行しております町道拡幅工事においては、国土調査を終えている箇所については工事竣工の翌年度に土地家屋調査士に委託しまして、立会による境界の確認後、法務局へ分筆及び所有権移転の申請を行っております。また、国土調査が終了していない箇所については寄附箇所の分筆線を国土調査のときに入れることにしておりまして、その後、寄附による石井町への所有権移転をお願いすることとしております。
前回、利用意向調査の回答で農地中間管理機構への申請をしなかったもの、所有権移転や賃借等を行い解決とするといったもの、みずから耕作をして解決をすると回答したものの農地及び未回答で未解消の農地につきましては、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関して、当該農地中間管理機構と協議すべきことを11月末までに農業委員会が勧告することとなりますので、こういう制度のことを文書だけでわかっていなかった方もいらっしゃるかと
前回、利用意向調査の回答で農地中間管理機構への申請をしなかったもの、所有権移転や賃借等を行い解決とするといったもの、みずから耕作をして解決をすると回答したものの農地及び未回答で未解消の農地につきましては、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関して、当該農地中間管理機構と協議すべきことを11月末までに農業委員会が勧告することとなりますので、こういう制度のことを文書だけでわかっていなかった方もいらっしゃるかと
次に、農地台帳と固定資産台帳の所有者等についてでございますが、本市の状況といたしましては、農地台帳の所有者は相続の届け出や所有権移転の許可があった際に変更しております。 また、年に1回農地法に定められた固定資産台帳との照合を行っており、照合の際、農地台帳の所有者を固定資産台帳の納税義務者としておりますので、そごはないものと認識しております。